障害者情報バリアフリー化支援事業 |
福井県では障害をお持ちの方がパソコン周辺機器やソフトを購入される際に補助金が交付されることになりました。パソコン本体は対象外であること、重度の視覚障害や上肢障害があることで必要とされるものに限定されること、補助金額等、詳細につきましては下記をご覧下さい。 尚、交付申請書等の必要書類は市町村窓口にお問い合わせ下さい。 |
障害者情報バリアフリー化支援事業実施要綱 (趣旨) 第1条 障害者情報バリアフリー化支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとする。 2 前項の補助金の交付に関しては、福井県補助金等交付規則(以下「規則」という。)および福祉環境部障害福祉課所管補助金交付要綱に定めるほか、この要綱の定めるところによる。 (目的) 第2条 障害者が、情報機器(パーソナルコンピュータ)の周辺機器やソフトを購入するために要する費用の一部を補助することにより、障害者の情報バリアフリー化を推進することを目的とする。 (対象者) 第3条 この要綱において「対象者」とは次の各号に該当する者とする。 (1) 情報機器の使用により、社会参加が見込まれる者 (2) 福井県内に住所を有する者 (3) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳1級および2級の交付を受けている、重度視覚障害者および重度上肢不自由者 (4) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 (5) 過去に本事業の補助を受けていない者 (補助対象経費) 第4条 対象者が情報機器を使用するに当たり、障害があることにより必要となる周辺機器やソフト等の購入に要する経費とする。 (補助金の額) 第5条 前条に規定する補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、限度額を100,000円とする。 (補助金の交付申請) 第6条 規則第4条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は様式第1項のとおりとし、次の関係書類を添えて別表に定める日までに知事に提出するものとする。 (1) 購入する物品内訳および見積書 (2) 身体障害者手帳の写し (3) 所得等証明書(様式第2号) (4) 債権債務者登録書 (補助金の交付決定) 第7条 知事は、前条の規定により補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、障害者情報バリアフリー化支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)または障害者情報バリアフリー化支援事業補助金却下通知書(様式第4号)により申請者に対し交付の決定または申請の却下を通知するものとする。 (事業完了実績報告および補助金請求) 第8条 規則第12条および規則第15条第1項の規定のよる実績報告書および補助金請求書の様式は別紙様式第5号とし、領収書を添えて別表に定める日までに知事に提出するものとする。 (補助金の交付) 第9条 知事は、前項の規定により事業完了実績報告書および請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。 (書類の保管) 第10条 知事は、この補助金事業にかかる次の簿冊を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。 附則 この要綱は、平成13年10月5日から適用する。 |